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Heilpraktikerハイルプラクティカーとは

(資格に関してご興味のある方のみ、以下、詳しい説明をお読みください。)

 

概要

ドイツ連邦共和国における国家資格で、補完代替医療(CAM)分野に限定した医業免許。

ハイルプラクティカー法(Heilpraktikergesetz)に基づき、

西洋医学分野における国家試験に合格することで

”Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne ärztliche Bestallung”

「アルツト(大学出の医師)としての認定なくして、医学を職業として取り行う免許」が与えられる。

 

ドイツ大手出版社のドイツ語辞書※では“Heilpraktiker j-d,der (beruflich) Kranke behandelt

und dabei (im Gegensatz zum Arzt) meist nur natürliche Medizin  verwendet” 

「ハイルプラクティカーとは、職業として病人を治療し、その際にアルツトとは異なって

大抵は自然医学のみを用いる者」、などと説明されている。

(※Langenscheidt Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache)

 

アルツトとハイルプラクティカー、ドイツでは、どちらも独立して医業を営むことが許されるが、

両者は厳格に区別され、各々に法による規定(義務・禁止事項・権利など)が設けられている。

 

 

職業名

 

“Heilpraktiker(ハイルプラクティカー)”という職業名は、

“Heil”が「治療」、"Praktiker"は「開業医※」の意味として造語された。

 

(※ちなみに、“Praktiker”という言葉は、医療分野以外では一般に「実践家」などの意味で用いられる)

 

 

国家試験内容

 

資格を取得するためには、ドイツ語での、筆記試験・口頭試験の両方 に合格する必要がある。

試験内容は、主に西洋医学(解剖学・生理学・病理学)と、

関係法規(ハイルプラクティカー法・感染症法など)で、

また口頭試験においては、更に鑑別診断、実技(注射・診察方法など)が問われる。

 

 

法的な権利

 

ハイルプラクティカーの資格を取得すると、法的に、医院開業、診察、診断、治療が許される。

診察では、一般西洋医学の診察法(血液採取・検査、尿検査、心電図、超音波検査機など)の使用も

許され、また、診察に従って独立して、西洋医学的な診断を公式にくだすことも許される。

ただし、ハイルプラクティカーに許される治療方法は、

主に補完代替医療※(CAM:Complementary and Alternative Medicine)に分類される治療法である。

医院での治療には、一般的に、プライベート保険・追加保険が適用される。

 

※参照:ウィキペディア「代替医療」 

 

 

禁止事項

 

ハイルプラクティカーには、法的な権利が認められる一方で、禁止事項も法律で定められている。

 

主な例としては、レントゲンの使用、特定の感染症の治療、予防接種、麻酔薬の使用、

処方箋の必要な薬の使用(※)、分娩・中絶手術、死亡証明書発行、

アルツト(一般医師)との協働病院経営、虫歯治療、去勢手術、人工授精、クローン作製、

病原菌やウィルスの保管・研究など、が挙げられる。

 

※、救急時はアドレナリン・コルチゾンなどの使用が許される

 

また、禁止事項とは別に、法によって義務(各種届出、感染症の報告、医院の管理など)が

定められている。

 

 

日本語訳

 

日本・他国には無い、ドイツ独自の国家資格であるハイルプラクティカーの訳は難しく、

ネット上などでも幾通りかの訳が試みられてきている。(例:治療師、自然療法士など)

 

公の出版物での日本語訳としては、南江堂「独和医語辞典」での訳 ”無免許医師” があげられる。

しかし、これはハイルプラクティカー法 条文の中の「“ohne ärztliche Bestallung „

アルツト(大学出の医師)としての免許無くして」 の部分が、ただの「免許無くして、無免許」と

変わってしまった誤訳で、正しく意訳すると、「補完代替医師」が適切である。

 

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(上記、ドイツ連邦共和国の法律・社会に則して説明を行いましたが、ここからは最後に主観も

まじえて、ハイルプラクティカーという資格・職業にまつわる問題点・課題などを説明いたします。

 さらに詳しく知りたい方のみ御読みください。)

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問題点・課題

 

ドイツ連邦共和国内でも合格率が特に低いと言われる国家試験※に合格することと引き換えに

法的にかなりの権限が与えられているハイルプラクティカーではあるが、問題点も指摘される。

(※参考:ドイツSpiegel誌)

 

①筆記試験に関しては統一問題・統一基準が設けられているが、口頭試問には州・試験官などによって

難易度が変動しうる。合格率は難しいと10%程、簡単だと30%くらいまであがると言われている。

 これによって、資格保持者の西洋医学的な知識・実力に幅がうまれてしまう。

 

②試験合格後、定期的な継続学習は職業倫理として義務化されているが、しかし、実際に継続学習が

 行われているか、具体的な点検・管理システムが法的に設けられていない。

 ハイルプラクティカーは、他の医療従事者と同様に、西洋医学的な知識・技能、そして専門とする

 補完代替医療的な治療に関して継続学習を行いレベル・スキルアップしていくべきだが、

 もし継続学習を怠ると、当然、試験合格時には理解できていた西洋医学的な知識もあやふやに

 なっていったり、医療従事者として信頼に足る実力・知識を維持できない、という危険性もでてくる。

 

③これは、ハイルプラクティカーに限らず、一般のアルツトや更には社会的な肩書・立場を抜きに

 して補完代替医療に携わる医療従事者すべてにつきまとう、問題点・課題と思われるが

 “個々人の選択している補完代替医療の治療方法が、本当に医学的に効果があるのか”、

 という審査・判断が、患者にとってはもちろんのこと、政府・行政などにとっても難しく

 実質的にほとんど管理がされていない、管理できていないことが、非常に大きな問題である。

 

 また、更には、同じ名前の治療方法であっても、個々人の取り組み方、習得具合に応じて

 現実に発揮できる治療効果が大きく変わってしまうことも、より問題を難しくしている。

 

 ハイルプラクティカーという資格・職業は、少なくとも、ある一定以上の難易度の一般西洋医学に  

 関する国家試験を設けることで、患者を医学的な危険にさらすことや、改善を妨げるような治療を

 行うことを避けようとしている。また、逆に、危機的状況の患者を一般救急に搬送したり、特定の

 感染症が疑われる患者を発見して役所に届け出たり、そのような社会的機能・義務を果たせるか

 どうかが、口頭試問では重視される。国民の健康を危険にさらさないか、そして、国民の健康を

 まもるためにドイツ医療の一部として機能できるか、それらを国が国家試験を通じて厳しく審査する

 ことで、ハイルプラクティカーには、それなりの権限が与えられている。

 

 しかし、くり返すが、この国家試験にも治療の実技・効果測定などは含まれておらず、そのため、 

 ハイルプラクティカーの試験に合格して資格を得ても、それは「治療が出来るという証明」には  

 ならないのである。この資格は、独立して医業を営む上で必要な西洋医学的知識・能力が  

 あるかどうかの証明にしかならないのである。

 

 と、問題点ばかりを指摘したが、ハイルプラクティカーの方たち(自分も含む)の名誉のためにも

 最後に少し、補足説明を加えさせていただく。たしかに、ハイルプラクティカーの国家試験内容に

 “治療”は含まれていないが、しかし、個々人の考え方や仕事に対するスタンスの違いなどはあれ

 ど、一般的にハイルプラクティカーたちは“補完代替医療分野における専門家”として各々の選択する

 治療方法の修得、診断・治療技術の研鑽などに努力を重ねて、患者の治療にあたっている。

 それらの努力がなければ、当然、治療効果もあげられないし、治療効果をあげるハイルプラクティ 

 カーたちも多く存在してきているからこそ、この資格・職業も存続してきているわけである。

 

 アメリカ・イギリスほど盛んではまだないが、日本でも医療費削減のための補完代替医療研究が

 進められている。その日本政府の調査においても「ドイツは世界で最も補完代替医療の普及が   

 進んでいる国」と報告されている。ハイルプラクティカーという資格・職業が既に70年以上も

 以前に制定され、人々から護られてきている事実が、“統合医療先進国”ドイツを象徴している。

 

 

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